郵便局広告の取扱基準と審査
郵便局広告をご利用いただくにあたり、事前に広告原稿等の審査を実施しています。審査基準は、関連法規に違反していないことの他、郵便局独自の基準も含め「郵便局広告取扱基準」として定めています。
この基準は、「郵便局広告倫理綱領」の精神の下、JPコミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)が、「郵便局広告取扱規約・郵便局イベントスペース利用規約」に基づき郵便局社屋等における広告の掲出(掲出、配布、実施、設置又は表示その他これらに類する行為をいいます。)又は掲出場所の提供を行うにあたり、全ての広告の取扱いの可否の判断を行うため、必要な事項を定めています。
郵便局広告取扱基準について
広告原稿等の審査において、広告原稿等の全部又は一部の内容が少なくとも以下のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社にて判断した場合には、郵便局広告のご利用をお断りする場合があります。
また、審査のためにご提出いただいた広告原稿等については、予め広告主さまにご了承いただいたものとして、当社は、必要に応じてその業務の範囲内で複製すること、法令、裁判所の決定又は命令及び行政官庁に要請された場合は、その要請の範囲内で要請機関へ開示すること、審査上等の理由で確認が必要と当社で判断した場合は、その理由の範囲内で行政機関等の専門機関に広告原稿等を提供し、照会させていただくことなど、必要な対応をさせていただきます。
なお、以下は「郵便局広告取扱基準」の抜粋です。ご理解いただきやすいように一部表現を変更している箇所がありますが解釈等に変更はありません。詳細等につきましては、当社までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
広告原稿等の審査について
- 広告主さまは、掲出の申込みに先立ち、広告原稿その他当社が指定する資料(以下「広告原稿等」といいます。)を直接又は受け付けた郵便局若しくは当社の指定する広告代理店(以下「指定広告代理店」といいます。)を通じて当社に提出し、広告内容の審査を受けることとします。
- 当社は、広告原稿等について郵便局広告取扱基準に照らして問題ないかを審査し、審査結果を直接又は受け付けた郵便局若しくは指定広告代理店を通じて広告主さまに通知します。
※審査の結果、修正または該当する法令等の確認をお願いする場合があります。 - 承認となった広告審査番号の有効期間は、審査承認日より13か月です。また、広告内容を変更して申込みを行いたい場合や広告原稿等に関して当社と第三者との間で紛争等が生じた場合その他当社が必要と認めた場合には、再度審査を受けるものとします。
- 審査において非承認となった場合、これにより生じた広告主さまの損害については、当社は何らの責任も負わないものとします。また、承認となった場合でも、広告主は、当該通知は、広告原稿等が法令等に照らして問題ないものと当社が保証するものではないことを予め了承するものとします。
- 当社は、広告原稿等の審査結果について、広告主さまに対し、その理由を明示する義務を負わず、又、広告原稿の校正は行いません。
- 審査承認となった後は、広告原稿等の差し替えや追加及び広告内容の変更はできません。差し替えや追加及び変更をして申込みを行いたい場合、又は広告原稿等に関して当社と第三者との間又は広告に関して当社と第三者との間で紛争が生じた場合その他当社が必要と認めた場合には、再度審査を受けるものとします。
- 審査を受けていない広告原稿等の掲出、配布はできません。審査承認となった後に別原稿の追加がある場合は、既に承認となった原稿と追加原稿を合わせたものを一式として、新規審査依頼として新たに審査を受けるものとします。
掲出できない広告について
- 広告責任の所在が不明瞭なもの
- 広告内容が事実と異なるもの又は不明瞭なもの
- 特定の個人又は団体等を誹謗し、名誉若しくは信用を傷つけ、又はプライバシーを侵害する等、特定の個人又は団体等の権利利益を損なうもの
- 民族、国籍、出身地、性別、身体的特徴、傷病、職業、学歴、年齢、思想信条等で特定の個人又は団体等を不当に差別するもの
- 犯罪、暴力、売春、麻薬等を肯定、示唆、助長又は美化し、社会的秩序を乱すもの
- 詐欺なものや悪質商法等、公衆に不利益を及ぼすもの
- 醜悪、残虐又は猟奇的な表現により、知得した者に恐怖心や不安感を起こさせるもの
- 非科学的な根拠等により、人心を惑わせ、又は知得した者に恐怖心や不安感を起こさせるもの
- 露骨で卑猥な性表現等風紀上好ましくない表現やセクシャルハラスメントにあたる表現を含むもの
- 過度に射幸心や投機心をあおるもの又は過度に享楽的な内容のもの
- 青少年の健全な育成を妨げるもの
- 広告関連法規に抵触するもの
- 国際法規に違反し、又は国家間の信義を損なうもの
- 虚偽又は誇大な表現により公衆に誤認を与えるもの
- 他人の肖像、氏名、談話、著作物等を無断で使用しているもの
- 当社として、係争関係となった場合、広告内容に係争中の事実を含むもの
- 広告内容が社会的に糾弾されている事実を取り扱っている等、掲出に対する社会的なコンセンサスが得られないもの
- 特定の政治活動又は布教活動のためにするもの
- 思想信条等において、中立的立場を欠くと判断されるもの(意見広告、市民団体の広告等)
- 取り扱うことにより当社又は郵便局若しくは郵便局社員等の生命、身体、財産、名誉等に危険が及ぶもの
- 日本郵政グループ各社に無断で日本郵政グループ各社の登録商標やロゴを使用し、又は日本郵政グループ各社が主催、共催、後援、協賛等している旨の表現を無断で用いているもの
- 事実と異なり、日本郵政グループ各社が特定の商品や広告内容を支持、推奨、保証しているかのような表現を用いているもの
- 日本郵政グループ各社の業務を妨害し、又は業務に支障を生じさせるもの
- 日本郵政グループ各社の事務事業と競合する業種又は商品・サービスに関するもの(金融関係、運輸業、食品の通信販売の広告等)
- 日本郵政グループ各社の施策やキャンペーンと矛盾する又は混同されるもの
- 郵便局内外の品位や美観を損なわせ、又は安全で良好な環境維持を妨げるもの
- その他当社が不適当と認めたもの
注意が必要な広告表現等
広告の表現等について、事前に関係先への確認や広告内への記載が必要な事項等で、特に注意が必要なものを紹介します。
注意事項 | ポイント |
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個人情報の取扱いに関する記載が無い |
個人情報を取得する場合は、個人情報保護法により、取得する個人情報の利用目的を具体的に明示することが義務づけられています。 【記載例】 (例1)「お預かりした個人情報は、資料請求や商品のお問い合わせに関するご連絡にのみ使用いたします。」 (例2)「お預かりした個人情報は、商品やサービスのご案内等に関する目的で使用し、後日ご連絡、ご訪問等をさせていただく場合があります。」 (例3)「ご記入いただいた個人情報は、弊社の商品の発送及び関連するアフターサービスの提供、契約を履行するために利用します。また、ご記入いただきました個人情報は、ご本人の同意がない限り第三者には提供いたしません。」など。 |
商標・著作物等が無断で利用されている | 他人の肖像、氏名、談話又は著作物(新聞記事や新聞紙面の複製も含む。)や、商標、意匠、特許、実用新案などと同一又は類似のものを利用する際は、各権利者より許諾取得等の権利処理が必要となります。
【許諾取得等の権利処理が必要となる可能性がある例】 ・自社商品が紹介されたテレビ番組の画像を使用。 ・自社商品の推薦で、著名人の写真を利用。 ・自社の所在地を示す地図などにおいて、他社のロゴ(コンビニエンスストアなど)を使用。なお、〒、丸い赤のポストなど郵便関連のロゴマーク、意匠、造形物が映りこむ画像映像には、日本郵政グループの知的財産となっている可能性がございますのでご留意ください。 |
根拠のない最高・最大級表現や断定表現がある | 「最新」「業界初」「世界初」「日本一」「地域No.1」「進学実績No.1」「合格率99%」等の最高・最大級表現や断定表現については、客観的・合理的な根拠が必要となります。(消費者庁による「景品表示法」関連法令等参照のこと。) ※根拠については、調査の範囲や時期など、具体的な調査方法等の記載が必要となる場合があります。 ※当社が根拠の記載が必要と判断した場合、その根拠をご記載いただけない時は、原則、当該表現の使用はお断りします。 |
連合広告 |
タイアップ・協賛、共通の主題を持っている場合など当社にて妥当と判断したものに限り、取り扱います。 ※ただし、フリーペーパーは取り扱いません。 |
主な業種の不可表現・お取り扱い不可の例(一部)
主な業種についての不可表現・お取り扱い不可の例を紹介します。ここに記載のもの以外の業種・文言についても各基準を設けておりますので、ご不明な点などがございましたらお問い合わせください。
※各業種・商品などには、それぞれ関係法令等において別に規制されているものもありますので、必要に応じて弁護士等の専門家又は監督官庁等にご確認ください。
業種等 | 不可表現・お取り扱い不可の例 |
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あん摩マッサージ指圧・鍼灸・接骨整骨院 | 「あはき法」「柔道整復師法」により定められた広告項目以外は記載いただけません。(審査依頼前に所轄の保健所等へお問い合わせいただくことをおすすめいたします。) |
エステティックサロン・リラクゼーションサロン・整体・カイロプラクティック | 「基礎代謝を上げるための治療」、「医学の専門見地で施術」、「冷え症を治す」など医学的効果が得られるかのような表現、効果についての根拠を示すことが難しい内容、誰にでも現れるとはいえない効果に言及した施術体験談など。 |
士業 |
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建築・リフォーム業 | 「太陽光発電で必ず売電収入が得られる」などの収益性を保証する表現、投機的な表現、事実と異なるシロアリ・ネズミ被害の説明など詐欺的な表現、保険金等での相殺による『0円リフォーム』など無料となる旨を確約する表現など。 |
結婚紹介業・結婚情報サービス業 | 広告主さまの事業実績がない、取得した個人情報の管理体制が万全でないなどの経営実態があるにもかかわらず、十分な実績があると誤認させるような表現など。 |
病院 | 厚生労働省『医療広告ガイドライン』により、広告可能とされている項目以外の内容は記載いただけません。(審査依頼前に所轄の保健所等へお問い合わせいただくことをおすすめいたします。) |
化粧品 | 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」適用となります。日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」をご参照ください。 |
健康食品 | 国が制度を創設して表示を許可している「機能性表示食品」「特定保健用食品」等と、それ以外の、いわゆる「健康食品」とよばれる一般食品に分類されます。それぞれ広告可能な内容に相違がありますので、消費者庁ホームページ等をご参照ください。 |
競合企業の広告 |
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不動産 |
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墓地・納骨堂・斎場・仏壇及び仏具業・葬祭業 |
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遺品整理業 |
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古物商 |
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- 受付時間 平日 9:30~18:00(土曜、日曜、休日、12月31日から1月3日及び当社が指定する日を除く平日)
- 通話料はお客さまのご負担となります。
- 郵便局広告取扱基準は、当社で取扱う広告原稿等の表現内容等に関して、各関係法令に基づき定めたものです。郵便局広告の審査では、最善の注意を払っておりますが、各関係法令の解釈や運用等が完全であることを保証するものではありませんので、解釈や運用等については、必ず弁護士等の専門家又は監督官庁にご確認いただきますようお願いいたします。
- 本ページの無断転載又は引用することを固く禁じさせていただきます。
郵便局広告倫理綱領
- 郵便局広告は、真実を伝え、社会に信頼されるものでなければならない。
- 郵便局広告は、人権を尊重し、他を誹謗・中傷するものであってはならない。
- 郵便局広告は、公序良俗・関係法令に反するものであってはならない。
- 郵便局広告は、郵便局のお客さまに不利益をもたらすものであってはならない。
- 郵便局広告は、郵便局の信用・品位・美観を損なうものであってはならない。
- 郵便局広告は、郵便局の公共サービスを損なうものであってはならない。